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憲法96条改悪反対 [政治・経済]

 昨今の参議院選挙で圧勝、自民党単独で過半数を制し、完全に政権を取り戻した安倍内閣。
 その安倍氏が提案しているのか、憲法96条に規定されている、改正への発議要件の緩和だ。現在憲法の改正は、衆参両議院の総議院の3分の2の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を必要とする。法案の可決、内閣総理大臣の指名、予算の承認、条約の批准など、国会の議決の充足数は全体の3分の1と規定されていて、極論を言えば、3分の1の少数与党が抜き打ちの強行採決を行えば、法案の可決が可能だ。しかし憲法改正の発議は特に「両院の総議員の3分の2」と規定されている。このことにより3分の2に少し足りない与党が強行採決できなくなり、政権党ですら簡単に改正できない硬性憲法の側面をより強くしている。
 しかし総議員の過半数に緩和したらどのような弊害が起きるだろうか。現在、自民党は衆議院で圧倒的多数、参議院ではわずかに過半数に足りない状態だ。もし両議院で過半数を制していれば、それだけで憲法改正の発議が可能となる。国民投票があるから民衆の意志に反して改正されることがないと考えている人がいるだろうが、そこには落とし穴がある。
 憲法ではその改正には国民投票の過半数の承認を必要とすると規定する。しかし、何をもって過半数とするか規定はない。今の国民投票法は、実際に投票された有効投票中の賛成反対どちらか多いかで決めることになっている。最低投票率に関する規定はなく、棄権票は無視することになる。例えばこれを最高裁判所裁判官の国民審査のように、棄権・無記入を賛成と見なすというように、法律を改訂されたらどうなるだろうか。この法律の改正は両議院の過半数で改訂可能である。先日の参議院選挙の投票率は50%強だったという。実際に投票に行った人がほとんどが反対したとしても、民意が反映されず、憲法が改正されてしまうことになってしまう。裁判所が違憲立法審査権を発動しようとしても、それは国民が具体的に損害を受けた場合に限られており、裁判所自ら動くことができない。しかも違憲判断を示しても、それは強制力のない勧告に過ぎず、結果として国会に無視されることは、一票の格差解消のための議員定数の是正がなかなか行われないことから、わかることである。
 つまり、過半数に緩和した時点で政権党に都合のよい、憲法に作り替えることが可能となるのである。これでは硬性憲法とはいえないだろう。戦争の放棄を規定した条項の廃止や、経営者・資本家が強すぎると主張する労働者の権利や、生活保護者のより所となる生存権に制限が加えられるかもしれない。何としてもこのような改悪は避けねばならない。今のところ国民の7割は反対しているが、自民党の政治宣伝次第ではどうなるかわからない。
 しかし筆者は総議員の3分の2というのもハードルが高すぎると思うのである。小選挙区を基本とする衆議院はともかく、任期が6年で半数ずつ改選し、比例区の配分が多い参議院で3分の2を獲得するのは至難の業だ。そこで私は「両院の総議員の12分の7」または7分の4に緩和することを提案したい。これなら硬性憲法の性質を保ったままで民意の反映も可能ではないだろうか。また衆議院の再可決の要件も3分の2から12分の7に緩和してもいいと思う。現状は法案に関しては、参議院は衆議院と対等の権限を持っており、ねじれ国会となると一気に決められない政治となって、国民の利益を損ねることになる。参議院に関しては、以前にブログで書いたように弾劾裁判権を独占的に与えるなどして独自色を出したいところだ。

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